13-2 騒音規制法について 工場等の事業活動によって発生する騒音の規制及び自動車騒音の許容限度を定めるため昭和 43 年 6 月 10 日に公布、同年 12 月 1 日に施行されたました。 第 1 条ではこの法律の目的は「この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする」となっていて、「特定工場等に関する規制」、「特定建設作業に関する規制」、「自動車騒音に係る許容限度等」が規制されています。 「自動車騒音に係る許容限度等」は自動車が発する騒音について「自動車騒音の大きさの許容限度」と、環境騒音に付いて「指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令」があり、それぞれ改訂され 2000 年 4 月 1 日から施行されました。以下に騒音規制法の抜粋を掲げましたので参考としてください。なお、詳細については本法ならびに、これに基づいて定められた県、市町村条例など関連法令をご覧ください。 (1)特定工場などにおいて発生する騒音の規制に関する基準
13-2 騒音規制法について
工場等の事業活動によって発生する騒音の規制及び自動車騒音の許容限度を定めるため昭和 43 年 6 月 10 日に公布、同年 12 月 1 日に施行されたました。
第 1 条ではこの法律の目的は「この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする」となっていて、「特定工場等に関する規制」、「特定建設作業に関する規制」、「自動車騒音に係る許容限度等」が規制されています。
「自動車騒音に係る許容限度等」は自動車が発する騒音について「自動車騒音の大きさの許容限度」と、環境騒音に付いて「指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令」があり、それぞれ改訂され 2000 年 4 月 1 日から施行されました。以下に騒音規制法の抜粋を掲げましたので参考としてください。なお、詳細については本法ならびに、これに基づいて定められた県、市町村条例など関連法令をご覧ください。
(1)特定工場などにおいて発生する騒音の規制に関する基準
表 13-7 「特定工場などにおいて発生する騒音」
区域の区分
時間の区分
備考
(2)特定建設作業において発生する騒音の規制に関する基準
表 13-8 「特定建設作業において発生する騒音」
作業の種類
(3)自動車騒音に係わる許容限度 基準値が L50 から LAeq に 2000 年 4 月 1 日より変わりました。
(3)自動車騒音に係わる許容限度
基準値が L50 から LAeq に 2000 年 4 月 1 日より変わりました。
表 13-9 自動車騒音に係わる要請限度値 (指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令)
上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域(2 車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から 15 m、2 車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から 20 m までの範囲をいう)に係わる限度は上表にかかわらず昼間においては 75 dB、夜間においては 70 dB とする。
学校、病院など特に静穏を必要とする施設が集合している区域などでは都道府県知事、市長および都道府県考案委員会が協議して定めることができる。
a、b、c 区域とは、それぞれ次に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。
幹線交通:高速道路、一般国道、自動車専用道路、都道府県道、4 車線以上の市町村道
<自動車騒音の測定方法> 騒音の測定は道路に接して住居、病院、学校等の用に供される住居等が存在している場合には道路の敷地の境界線において行う。道路から距離をおいて住居等が存している場合には住居等に到達する騒音の大きさを測定できる地点において測定する。測定を行う高さは、当該地点の鉛直方向において生活環境の保全上騒音が最も問題となる位置とする。交差点を避ける。 測定は連続する 7 日間のうち当該自動車騒音の状況を代表すると認められる 3 日間について等価騒音レベルにより評価する。騒音の大きさは測定した値を時間の区分毎に 3 日間の原則として全時間を通じてエネルギー平均した値とする。 騒音の測定は計量法第 71 条の条件に合格した騒音計を用い、JIS Z 8731 に定める騒音レベルの測定方法により建築物による反射の影響を避けうる位置で測定する。影響を避けられないときは、その影響を勘案し実測値を補正する。自動車騒音以外の騒音による影響がある場合はこれらの影響を勘案し実測値を補正する。 (4)自動車騒音の大きさの許容限度 騒音規制法に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」は 2000 年 2 月に改正され、以前の値と比較して加速走行騒音で 1 dB 〜 3 dB、定常走行騒音で 1 dB 〜 6.1 dB、近接排気騒音で 5 dB 〜 8 dB 低減されることになります。また、規制強化対象自動車に対する騒音測定方法についても変更されました。詳細は表 13-10 となっています。
<自動車騒音の測定方法>
騒音の測定は道路に接して住居、病院、学校等の用に供される住居等が存在している場合には道路の敷地の境界線において行う。道路から距離をおいて住居等が存している場合には住居等に到達する騒音の大きさを測定できる地点において測定する。測定を行う高さは、当該地点の鉛直方向において生活環境の保全上騒音が最も問題となる位置とする。交差点を避ける。
測定は連続する 7 日間のうち当該自動車騒音の状況を代表すると認められる 3 日間について等価騒音レベルにより評価する。騒音の大きさは測定した値を時間の区分毎に 3 日間の原則として全時間を通じてエネルギー平均した値とする。
騒音の測定は計量法第 71 条の条件に合格した騒音計を用い、JIS Z 8731 に定める騒音レベルの測定方法により建築物による反射の影響を避けうる位置で測定する。影響を避けられないときは、その影響を勘案し実測値を補正する。自動車騒音以外の騒音による影響がある場合はこれらの影響を勘案し実測値を補正する。
(4)自動車騒音の大きさの許容限度
騒音規制法に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」は 2000 年 2 月に改正され、以前の値と比較して加速走行騒音で 1 dB 〜 3 dB、定常走行騒音で 1 dB 〜 6.1 dB、近接排気騒音で 5 dB 〜 8 dB 低減されることになります。また、規制強化対象自動車に対する騒音測定方法についても変更されました。詳細は表 13-10 となっています。
表 13-10 自動車騒音の大きさの許容限度値(環境省告示、2000 年)
自動車の種別
自動車騒音の大きさの許容限度
13-3 環境影響評価法の概要 環境影響評価法(環境アセスメント法)は環境基本法を受けて、土地の形状の変更、工作物の新設などの事業を行う事業者がその事業を実施するにあたりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であるとの認識に立ち、国等の責務を明らかにするとともに、環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続等を定め、環境影響評価の結果を事業の内容に反映させ環境の保全について適正な配慮がなされる措置をとることにより、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを究極的な目的として制定され、1999 年 6 月に施行されました。環境アセスメントは 1969 年アメリカで制度化され、現在の環境汚染問題の高まりから世界各国で法制化が進んでいます。 環境影響評価とは; 事業実施の環境影響についてあらかじめ環境の構成要素の項目ごとに調査、予測及び評価を行う。(スコーピング) 事業施行中の過程において事業に係る環境の保全が保たれているか、保たれるための措置及び検討を行う。 施行後、及びその措置が講じられた場合における環境影響の総合的な評価、 ;という事業者内部において行われる行為を指します。 ● スクリーニングとスコーピング 規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがあり、かつ、国が実施し、又は許認可等を行う事業を選定し、必ず環境影響評価をしなくてはいけない一定規模以上の事業(「第一種事業」)を定めるとともに、第一種事業に準ずる規模を有する事業(「第二種事業」)を定め、それぞれの事業や地域の違いを踏まえ環境影響評価の実施の必要性を協議することという仕組み(スクリーニング)を規定しています 第 1 種として高速自動車国道・一般国道・大規模林道の新設及び改築の事業、発電用・ダムの新築・堰(せき)の新築及び改築事業、鉄道・空港の建設及び改良事業、一般廃棄物、産業廃棄物の最終処分場の設置や変更事業、水面の埋立て及び干拓事業、土地区画整、工業団地造成、新住宅市街地開発、新都市基盤整備、流通業務団地造成事業などが指定されています。 環境影響評価を実施するにあたり、評価を進めるための効果的な調査項目や手法を決めておく作業(スコーピング)が規定されています。事業計画は広告され広く住民からの意見を受け付けることとなりました。当社では、騒音に対して、環境騒音予測ソフトウェア「SoundPLAN」を用意しております。
13-3 環境影響評価法の概要
環境影響評価法(環境アセスメント法)は環境基本法を受けて、土地の形状の変更、工作物の新設などの事業を行う事業者がその事業を実施するにあたりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であるとの認識に立ち、国等の責務を明らかにするとともに、環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続等を定め、環境影響評価の結果を事業の内容に反映させ環境の保全について適正な配慮がなされる措置をとることにより、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを究極的な目的として制定され、1999 年 6 月に施行されました。環境アセスメントは 1969 年アメリカで制度化され、現在の環境汚染問題の高まりから世界各国で法制化が進んでいます。
環境影響評価とは;
事業実施の環境影響についてあらかじめ環境の構成要素の項目ごとに調査、予測及び評価を行う。(スコーピング) 事業施行中の過程において事業に係る環境の保全が保たれているか、保たれるための措置及び検討を行う。 施行後、及びその措置が講じられた場合における環境影響の総合的な評価、
事業実施の環境影響についてあらかじめ環境の構成要素の項目ごとに調査、予測及び評価を行う。(スコーピング)
事業施行中の過程において事業に係る環境の保全が保たれているか、保たれるための措置及び検討を行う。
施行後、及びその措置が講じられた場合における環境影響の総合的な評価、
;という事業者内部において行われる行為を指します。
● スクリーニングとスコーピング
規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがあり、かつ、国が実施し、又は許認可等を行う事業を選定し、必ず環境影響評価をしなくてはいけない一定規模以上の事業(「第一種事業」)を定めるとともに、第一種事業に準ずる規模を有する事業(「第二種事業」)を定め、それぞれの事業や地域の違いを踏まえ環境影響評価の実施の必要性を協議することという仕組み(スクリーニング)を規定しています
第 1 種として高速自動車国道・一般国道・大規模林道の新設及び改築の事業、発電用・ダムの新築・堰(せき)の新築及び改築事業、鉄道・空港の建設及び改良事業、一般廃棄物、産業廃棄物の最終処分場の設置や変更事業、水面の埋立て及び干拓事業、土地区画整、工業団地造成、新住宅市街地開発、新都市基盤整備、流通業務団地造成事業などが指定されています。
環境影響評価を実施するにあたり、評価を進めるための効果的な調査項目や手法を決めておく作業(スコーピング)が規定されています。事業計画は広告され広く住民からの意見を受け付けることとなりました。当社では、騒音に対して、環境騒音予測ソフトウェア「SoundPLAN」を用意しております。
図 13-1
13-4 日本の環境騒音測定における騒音評価量のまとめ
表 13-10 日本の環境騒音測定における騒音評価量のまとめ
環境基本法
新
旧