13. 騒音に関する法律
騒音に関連する我が国の主な法律とその内容は下記の様になります。これを基にして、政令・条例が定められ、監督官庁がそれぞれ管轄しています。実際には、公害関係は各都道府県、市町村の「公害課」や「環境衛生課」「市民生活課」等の窓口で、企業の労働安全衛生の関係では、各都道府県ならびに国の労働基準監督署が実務を行っています。 ● 環境基本法(環境基準)(環境省)
騒音に関連する我が国の主な法律とその内容は下記の様になります。これを基にして、政令・条例が定められ、監督官庁がそれぞれ管轄しています。実際には、公害関係は各都道府県、市町村の「公害課」や「環境衛生課」「市民生活課」等の窓口で、企業の労働安全衛生の関係では、各都道府県ならびに国の労働基準監督署が実務を行っています。
● 環境基本法(環境基準)(環境省)
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● 騒音規制法(環境省) ○ 特定施設・工場騒音に関する基準 ○ 特定建設作業騒音に関する基準 ○ 自動車交通騒音及び自動車騒音に関する基準 ○ 深夜営業、拡声器などによる騒音に関すること(基準は市町村条例による) ● 環境影響評価法<環境アセスメント法>(環境省) ● 消防法施行規則(総務省 消防庁) ○ 警報器の音などの基準 ● 労働安全衛生規則(厚生労働省) ○ 作業環境騒音測定(労働安全衛生規則)に関しては、こちらの「作業環境 Q&A 集」ページを参照下さい。 ○ 「騒音障害防止のためのガイドライン」(平成 4 年 10 月 1 日付け基発第 548 号)はこちらの厚生労働省ページを参照下さい。 ● 大規模小売店舗立地法(経済産業省) なお、環境基本法は 1999 年 4 月に、騒音規制法の一部が 2000 年 4 月に改定されました。また、環境アセスメント法は、1999 年 6 月に施行されています。 その他、日本産業衛生学会発行の「許容濃度等の勧告」に、職場における環境要因による労働者の健康障害を予防するための手引きに用いられることを目的として“騒音の許容基準”が定められています。
● 騒音規制法(環境省)
● 環境影響評価法<環境アセスメント法>(環境省)
● 消防法施行規則(総務省 消防庁)
● 労働安全衛生規則(厚生労働省)
● 大規模小売店舗立地法(経済産業省)
なお、環境基本法は 1999 年 4 月に、騒音規制法の一部が 2000 年 4 月に改定されました。また、環境アセスメント法は、1999 年 6 月に施行されています。
その他、日本産業衛生学会発行の「許容濃度等の勧告」に、職場における環境要因による労働者の健康障害を予防するための手引きに用いられることを目的として“騒音の許容基準”が定められています。
【参考】:
官庁のホームページで法規の概要を見ることが出来ます。
環境省のサイト URL は下記になります。環境省のホームページから各官庁にジャンプできます。 環境省:http://www.env.go.jp/
13-1 騒音に係る環境基準について(平成 10 年環境庁告示第 64 号) 我が国の環境基本法においては、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものです。 環境基本法第 16 条第 1 項の規定に基づき、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準として「騒音に関わる環境基準について」告示され、1999 年 4 月 1 日より実施されました。 騒音による環境汚染の改善目標、すなわち騒音防止目標と考えることができます。その他「航空機に係わる環境基準」、「新幹線鉄道に係わる環境基準」、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」については従来と同じで、変更はありません。 詳細については本法をご覧ください。 (1)環境基準
13-1 騒音に係る環境基準について(平成 10 年環境庁告示第 64 号)
我が国の環境基本法においては、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものです。
環境基本法第 16 条第 1 項の規定に基づき、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準として「騒音に関わる環境基準について」告示され、1999 年 4 月 1 日より実施されました。
騒音による環境汚染の改善目標、すなわち騒音防止目標と考えることができます。その他「航空機に係わる環境基準」、「新幹線鉄道に係わる環境基準」、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」については従来と同じで、変更はありません。 詳細については本法をご覧ください。
(1)環境基準
表 13-1 「道路に面する地域以外の地域」
地域の類型
基準値
表 13-2 「道路に面する地域」
地域の区分
幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
表 13-3 「幹線交通を担う道路に近接する空間」(特例)
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあっては 40 デシベル以下)によることができる。
上記環境基準の基準値は、次の方法により評価した場合における値とする。 評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。 評価の時期は、騒音が 1 年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。 評価のために測定を行う場合は、原則として JIS Z 8731 に定める騒音レベル測定方法による。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。また、必要な実測時間が確保できない場合等においては、測定に代えて道路交通量等の条件から騒音レベルを推計する方法によることができる。 なお、著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。 この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用除外とする。 環境基準の達成状況の地域としての評価は、次の方法により行うものとする。 道路に面する地域以外の地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価するものとする。 道路に面する地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち、"1." の環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価するものとする。 (2)航空機騒音に関する環境基準
上記環境基準の基準値は、次の方法により評価した場合における値とする。
評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。
騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。
評価の時期は、騒音が 1 年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。
評価のために測定を行う場合は、原則として JIS Z 8731 に定める騒音レベル測定方法による。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。また、必要な実測時間が確保できない場合等においては、測定に代えて道路交通量等の条件から騒音レベルを推計する方法によることができる。
なお、著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。
この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用除外とする。
環境基準の達成状況の地域としての評価は、次の方法により行うものとする。
道路に面する地域以外の地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価するものとする。
道路に面する地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち、"1." の環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価するものとする。
(2)航空機騒音に関する環境基準
表 13-4 「航空機騒音」
基準値(WECPNL) dB 以下
Ⅰ 専ら住居の用に供される地域
Ⅱ Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域
1 日当たりの離着陸回数が 10 回以下の飛行場及び離島にある飛行場の周辺域には適用しない。
騒音測定方法
原則として連続 7 日間測定し、暗騒音より 10 dB 以上大きいピーク騒音レベル及び機数を記録し、次式により 1 日毎の WECPNL を算出し、そのすべての値をパワー平均する。
航空機騒音を代表すると認められる地点を選び屋外で行う。 航空機の飛行状況及び風向き等の気象条件を考慮して航空機騒音を代表すると認められる時期を選ぶ。 騒音計の A 特性、slow を使用。
航空機騒音を代表すると認められる地点を選び屋外で行う。
航空機の飛行状況及び風向き等の気象条件を考慮して航空機騒音を代表すると認められる時期を選ぶ。
騒音計の A 特性、slow を使用。
なお、航空機騒音に関し、平成 19 年 6 月 29 日に中央環境審議会からの答申を受け、航空機騒音に関する環境基準の一部を改訂し、平成 19 年 12 月 17 日付けで告示しています。
表 13-5 「航空機騒音」(平成19年の改正)
基準値(Lden) dB 以下
1 日の平均離着陸回数が 10 回以下の飛行場についても適用対象とする。
夕方の騒音、夜間の騒音に重み付けを行い評価した 1 日の等価騒音レベル。評価については、式(1)により 1 日ごとの Lden を算出し、全測定日の Lden について、式(2)によりパワー平均を算出する。
ただし、i、j 及び k とは、各時間帯で観測標本の i 番目、j 番目及び k 番目をいい、LAE, di とは、午前 7 時から午後 7 時までの時間帯における i 番目の LAE、LAE, ej とは、午後 7 時から午後 10 時までの時間帯における j 番目の LAE、LAE, nk とは、午前 0 時から午前 7 時まで及び午後 10 時から午後 12 時までの時間帯における k 番目の LAE をいう。また、T0 とは、規準化時間(1 秒)をいい、T とは、観測 1 日の時間(86400 秒)をいう。
N とは、測定日数をいい、Lden, i とは、測定日のうち i 日目の測定日の Lden をいう。 (参考) 国際的には、Lden は EU 指令において採用されているとともに、フランス、デンマーク等多くの国が採用している。また、等価騒音レベルを基本とした類似の指標については、アメリカ、オーストリア等が採用している。 航空機騒音を代表すると認められる地点を選び屋外で行う。 航空機の飛行状況及び風向き等の気象条件を考慮して航空機騒音を代表すると認められる時期を選ぶ。 騒音計の A 特性、slow を使用。
N とは、測定日数をいい、Lden, i とは、測定日のうち i 日目の測定日の Lden をいう。
(3)新幹線鉄道騒音に関する基準
表 13-6 「新幹線鉄道騒音」
基準値 dB 以下
Ⅰ 主として住居の用に供される地域
Ⅱ 商工業用に供される地域等I 以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域
午前 6 時から午後 12 時までの間について適用。
各類型を当てはめる地域は、都道府県知事が指定。
登り、下りの列車をあわせて、原則として連続して通過する 20 本の列車について、通過列車毎のピークレベルを読みとり、上位半数のものをパワー平均する。 新幹線鉄道騒音を代表すると認められる地点の他、新幹線鉄道騒音が問題となる地点を選び、屋外で原則として地上 1.2 m の高さで測定。 特殊な気象条件にある時期及び列車速度が通常時より低いと認められる時期をさける。 騒音計の A 特性、slow を使用。
登り、下りの列車をあわせて、原則として連続して通過する 20 本の列車について、通過列車毎のピークレベルを読みとり、上位半数のものをパワー平均する。
新幹線鉄道騒音を代表すると認められる地点の他、新幹線鉄道騒音が問題となる地点を選び、屋外で原則として地上 1.2 m の高さで測定。
特殊な気象条件にある時期及び列車速度が通常時より低いと認められる時期をさける。