輸出または国外へ持ち出す際のご注意事項について

当社製品(役務を含む)を輸出または国外へ持ち出す際は、外国為替および外国貿易法等輸出規制関連法令の規定により、 法令該当品であれば経済産業省発行の輸出許可証が必要です。
また、非該当品であっても、通関上非該当判定書を要する場合があります。当社製品(役務を含む)を輸出または国外へ持ち出す際には、 お近くの 当社営業所 または、当社 総務人事グループ (TEL:045-476-9707) までご相談ください。

 

 

該非判定書発行について

尚、該非判定書をご希望のお客様は以下の 「輸出手続きに係る該非判定書発行依頼」 PDFフォームをダウンロードしていただき、PDFフォームに所定事項をご記入の上、製品をお買い上げの 当社代理店 または 当社営業所へ FAX にてご依頼ください。
該非判定書発行までは、通常一週間程度のお時間を頂いておりますので、ご了承ください。


 

※ PDFフォームへ記入・保存のためには Adobe Reader 7.0 以上が必要です。
(Google ChromeやFirefox上でPDFを表示するものは Adobe Reader ではありません。
PDFフォームとして使用するためには、Adobe Readerで開く必要があります。)

 

該非判定書発行の流れ

 

 

 

Topics


CEマーキングについて

CE

CEマーキングは、欧州連合(EU)域内で販売される指定製品に添付を義務づけられている安全マークです。
このマークはEC 指令(欧州共同体閣僚理事会指令)が示す安全規制に適合した製品だけが添付できるもので、該当する製品についてCEマ ーキングがないとEU域内に輸出ができなくなってしまいますのでご注意ください。

関連先リンク:日本貿易振興機構(JETRO):CEマーキングの概要

https://www.jetro.go.jp/world/qa/04S-040011.html