輸出又は国外へ持ち出す際のご注意事項について
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当社製品(役務を含む)を輸出又は国外へ持ち出す際は、外国為替及び外国貿易法等輸出規制関連法令の規定により、法令該当品であれば経済産業省発行の輸出許可証が必要です。
また、非該当品であっても、通関上非該当判定書を要する場合があります。当社製品(役務を含む)を輸出または国外へ持ち出す際には、お近くの当社営業所または、当社
総務法務課 (TEL:045-476-9707) までご相談下さい。
尚、該非判定書をご希望のお客様は以下の「輸出手続きに係る該非判定書発行依頼」PDFファイルを開き、「ご記入の注意」に従って所定事項をご記入の上、製品をお買い上げの当社代理店または 当社営業所へ FAX にてご依頼ください。
該非判定書発行までは、通常一週間程度のお時間を頂いておりますので、ご了承下さい。
※パソコンからの直接入力のためには Adobe Reader 5.0 以上が必要となりますのでご注意下さい。
フィールド枠が赤色で表示されたり、ポップアップ表示が文字化けするような場合は、右上に表示される
「フィールドをハイライト表示」ボタンをクリックしハイライト表示をOFF(無効)にしてください。
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CEマーキングは、欧州連合(EU)域内で販売される指定製品に添付を義務づけられている安全マークです。このマークはEC
指令(欧州共同体閣僚理事会指令)が示す安全規制に適合した製品だけが添付できるもので、該当する製品についてCEマ
ーキングがないとEU域内に輸出ができなくなってしまいますのでご注意下さい。 |
関連先リンク:経済産業省安全保障貿易管理課のホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/hp/index.html
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