基準適合証、取引証明検定証とは何ですか?

騒音計は、特定計量器に指定されており、騒音レベルの値を 取引や証明に用いる場合 には、検定に合格し有効期限内の騒音計を用いて測定しなければなりません。この検定制度では個々の検定を簡単に行なえるようにするため、型式承認の制度が設けられています。

 

特定の型式の騒音計に対して、基本的に重要な事項について厳密な試験をあらかじめ行なっておき、これに合格した型式については型式承認番号が与えられ、器差検査を主とする簡単な試験で検定の合否を決める制度です。

弊社の LA シリーズ騒音計は型式承認を取得していますのでこの検定を受けることができます。

騒音計の検定は財団法人 日本品質保証機構(JQA)で行われており、検定に合格した騒音計には有効期限 5 年(1998 年 4 月より 5 年間に改訂)を記入した合格証 (検定済証印)が現品に貼付されます。

 

また、計量法には、新品出荷時において、優れた品質管理能力を有する製造業者についてはその製造する特定計量器に対し検定検査規則の基準に基づく自主検査を行ない「基準適合証印」を付すことが許可され、「基準適合証印」は検定に代える事ができるという指定製造事業者制度が設けてあります。

弊社はその指定を取得していますので、新品出荷品については検定を代行し合格証(基準適合証印)を貼ることができます。

基準適合証印シール↑
(イメージ)
検定証印シール↑
(イメージ)
基準適合済証(例) 検定済証(例)

 

このように、基準適合証印が付された特定計量器を購入された場合は、初回の検定を受けずに取引または証明に使用することができます。

ただし、有効期間が満了となった際の再検定は計量法で定められた検定の実施主体(JQA)に申請することとなります。 (弊社にて引取点検調整後、JQA で検定を受けます)

 



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