騒音性難聴の労災補償情況 (単位:人)
S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H元 | H2 | |
林業 | − | 3 | 12 | 2 | 1 | − | 3 | − |
鉱業 | 21 | 17 | 19 | 74 | 28 | 38 | 17 | 32 |
建設業 | 18 | 28 | 61 | 45 | 45 | 43 | 38 | 29 |
製造業 | 308 | 371 | 364 | 739 | 1123 | 752 | 340 | 183 |
うち造船業 |
186 | 237 | 219 | 458 | 682 | 522 | 178 | 80 |
運輸業 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | − | 1 | 2 |
その他 | 88 | 62 | 56 | 74 | 137 | 129 | 31 | 50 |
合計 |
436 | 482 | 515 | 936 | 1336 | 962 | 430 | 296 |
B 測 定 | ||||
85dB(A)未満 | 85dB(A)以上90dB(A)未満 | 90dB(A)以上 | ||
A測定平均値 | 85dB(A)未満 | 第Ⅰ管理区分 | 第Ⅱ管理区分 | 第Ⅲ管理区分 |
85dB(A)以上90dB(A)未満 | 第Ⅱ管理区分 | 第Ⅱ管理区分 | 第Ⅲ管理区分 | |
90dB(A)以上 | 第Ⅲ管理区分 | 第Ⅲ管理区分 | 第Ⅲ管理区分 |
第Ⅰ管理区分 |
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第Ⅱ管理区分 |
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*"基発"とは?:労働省労働基準局長が発行する通達を"基発"と呼びます。
*第3項に表の一例がありますので参考にしてください。表のレイアウトに付いては法的な規制はありません。
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管理しなければならない作業場はどのような基準で選ぶのですか? |
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4項、関係資料の中に、"騒音障害防止のためのガイドライン"から抜粋した別表1,2がありますので、該当する作業場があるのかどうかを確認してください。また該当個所が無くても、一度、騒音計を使って測定してみる必要があります。前項で測定方法に触れたところを参考にして、A測定およびB測定を実際に行い測定結果を求めます。その結果がおおむね80dB以上であれば管理する必要があります。 |
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作業環境測定基準、第4条の中に"騒音レベルがほぼ均一な場合"という記述がありますが、どの様な状態であれば"均一"なのでしょうか。 |
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"騒音レベルがほぼ均一な場合"とは、A測定を行った場合の各測定点の標準偏差が3dB以内のことを言いますが、簡易的に判断する方法としてA測定で10点の結果を求め、そのうち9点の測定結果が3dB以内に入っているかどうかで判断する方法もあります。 |
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作業環境測定基準、第4条の中に"単位作業場が著しく狭い場合"と言う記述がありますが、"著しく狭い"というのはどの位の広さなのでしょうか? |
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床面積が30m2以下の作業場が該当します。 |
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測定方法についてですが、縦線、横線とも必ず6m以下の正方形のメッシュでなければ測定が出来ないのですか? |
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測定点を決めるときは、正方形のメッシュにこだわる必要はありません。ただし、縦線同士、もしくは横線同士で等間隔が保証されなければ測定ができませんので注意が必要です。横道にそれますが、作業場の騒音レベルの状態や床面積などで測定方法が変わりますので、作業環境測定基準、第4条を参考にしてください。 |
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作業場の騒音レベルが変動しており、何時測定を行えば良いのかわかりません。測定する時間帯についての規定は何かありますか? |
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時間帯の規定はありません。ただし、B測定に付いては"騒音レベルがもっとも大きくなると思われる時間"という規定があります。旋盤を使った切削作業を例に取ると、切削作業中の騒音が一番大きくなるため、その状態で測定を行うことになります。 |
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ガイドラインの中に記されている別表1,2以外は今回の対象外なのでしょうか? |
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それぞれの状況で判断が少しずつ違います。まず、別表1については労働安全衛生規則第588条に記載されており、測定、管理が義務づけられています。別表2に付いては今回の規則改正に伴い、作業場の調査を行った結果85dBを超えると思われる作業場52ヶ所であり、測定することを推奨しています。質問の中心であるそれ以外の作業場については別表2と同じ扱いになりますが"作業従事者を騒音性難聴から守る"と言う目的で今回の改正が行われたことを考えると、測定、管理が必要ではないでしょうか。 |
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日本工業規格JIS B6004に"工作機械の騒音レベル測定方法"と言うものがありますが、今回の規則改正と何かつながりがあるのでしょうか? |
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つながりはありません。JIS B 6004では工作機械から発生する騒音レベルを一定の測定基準で評価することを目的としたものです。しかし、日本工業規格については"工作機械の性能測定法の統一"であるのに対して、今回の規則改正は"作業者を騒音性難聴から守る"ことが目的であるため直接的な関係はありません。 |
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測定時に騒音計の時定数はSLOWがよいのでしょうか?FASTが良いのでしょうか? |
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FASTを使うことをお勧めします。改正前の測定法の様に瞬間値を読み取る場合は騒音の変動に応じてSLOWとFASTを使い分ける必要がありましたが、10分間の等価騒音レベル測定する場合、SLOWの時とFASTの時ではほとんど同じ値になります。また、FASTでの測定は測定中に最大値の確認もできるため、騒音源の解析等にも役立つことがあります。 |
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測定を行う人は、資格のようなものが必要なのでしょうか? |
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測定の実施者についての規定は特にありませんが、測定結果が対策の基本となることから作業環境測定士や衛生管理者など、事業所における労働衛生管理の実務に携わる人に測定してもらうことをお勧めします。作業環境測定機関(計量証明事業所として登録されているところが良い)に委託して実施することも考えられますが、この種の測定としては比較的手軽に行えますし、測定担当の方が現場の状況を把握することができますから、各ユーザサイドで測定された方が良いでしょう。 |
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本改訂内容に基づいた記録用紙の一例です。
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本改正に関係の深い法令等の資料です。参考にしてください。
第13条 法第13条の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
(イからト 略)
チ: ボイラー製造等強烈な音を発する場所における業務
(リからカ 略)
第44条 事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目に付いて医師による健康診断を行わなければならない。
(第2項から第4項 略)
第45条 事業者は、第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際および6月以内毎に1回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目に付いて医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第4号の項目に付いては、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。
(第3項省略)
第576条 事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気または粉じんを発散し、有害な光線または超音波にさらされ、騒音または振動を発し、病原体によって汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法または機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。
第583条の2 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によって明示するなどの措置を講ずるものとする。
第584条 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
第588条 令第21条第3号の労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。
第590条 事業者は第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内毎に1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
第590条 事業者は、第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、または当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
第595条 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
第596条 事業者は、前3条に規定する保護具に付いては、同時に就労する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
第597条 第593条から第595条までに規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
第4条 令第21条第3号の屋内作場(労働安全衛生規則第588条各号に掲げる屋内作業場に限る)における等価騒音レベルの測定は、次に定めるところによらなければならない。
イ: 測定に用いる機器(以下「騒音計」という)は日本工業規格C1502(普通騒音計)に定める規格に適合するものまたはこれと同等以上の性能を有するものであること。
ロ: 騒音計の周波数補正回路のA特性で行うこと。
ハ:(削除)