作業環境 Q & A

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1. 概 要

1.1 労働安全衛生規則の改正の目的

日本における騒音性難聴の認定件数は、ここ2~3年減少方向にある事が下表から読み取れますが、この統計は離職者を対象にしたものであり、改正前の規則律下では潜在的な発生人数を(在職者対象として)把握していない状況にあります。今回での規則改正は在職中の労働者の職場環境の向上と健康管理に重点を置き、騒音性難聴を予防することが大きな目的です。 また、本改正では等価騒音レベルを用いることにより、測定結果が一つの決まった値となるため、測定値の信頼性も上がっています。
 

騒音性難聴の労災補償情況 (単位:人)

  S58 S59 S60 S61 S62 S63 H元 H2
林業 3 12 2 1 3
鉱業 21 17 19 74 28 38 17 32
建設業 18 28 61 45 45 43 38 29
製造業 308 371 364 739 1123 752 340 183

うち造船業

186 237 219 458 682 522 178 80
運輸業 1 1 3 2 2 1 2
その他 88 62 56 74 137 129 31 50

合計

436 482 515 936 1336 962 430 296

 

 

1.2 規則改正の主な内容

規則改正の主な内容は、以下の通りです。
  • 騒音を発生する場所の明示
  • 管理対象となる作業場の指定
  • 騒音測定の方法及び記録
  • 保護具の装着及び設置上の条件等

 

1.3 測定の対象となる作業場

労働安全衛生規則の中に第588条があり、記載されている場所は測定が義務づけられていますが、一般的には測定対象から発生する騒音レベルがおおむね85dBを超える区域が対象となります。法律では屋内作業場に限定したものとなっていますが、屋外に付いても騒音レベルが85dBを超えている作業場が存在する場合は、作業者を騒音難聴から守るため管理することが望ましいとされています。 ガイドラインの中には、第588条で規定される別表1(8ヶ所)と85dBを超えると思われる作業場を列記した別表2(52ヶ所)を挙げています。
 

1.4 測定方法について

作業環境測定基準 第4条に測定法の記述があります。内容としては、単位作業場の床面上に6m以下の等間隔で引いた、縦の線と横の線との交点の床上1.2m以上1.5m以下の位置に騒音計を置き、10分間の等価騒音レベルを求めます。この時に80dBを超える騒音レベル5点以上を測定し、算術平均を求め、これを6ヶ月以内毎に1回測定します。また、騒音を発生する施設、設備、作業工程、作業方法の変更があった場合にも、測定を行います。 ガイドラインの中では、上述したようなメッシュの交点5点以上の平均値を求める測定法を“A測定”、音源に接近する場所での測定を“B測定”と呼んでいます。ただし、以下に示す条件と一致する場合は、その条件に沿った測定を行う必要があります。
a.音源に近接する場所において作業が行われる場所
騒音レベルがもっとも大きくなると思われる時間に、作業がおこなわれる位置で測定を行わなければなりません。
b.作業する場所の騒音レベルがほぼ均一な場所
6mを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点で測定することも出来ます。
c.作業する場所が著しく狭い場合(具体的には30m2以下)
作業場が著しく狭く、6mのメッシュを切って測定を行うと促定点が5点取れない場合では間隔を狭くしても(6m未満でも)5点以上の測定点を確保しなければなりません。ただし、その作業場のどこで測定しても、騒音レベルの標準偏差が3dB以内であれば、測定点を5点以上取らなくても良いことになっています。
d.測定上の注意点
A測定平均値の算定には80dB(A)未満の測定値は含めないようにします。
 

1.5 測定結果の評価

測定結果の評価と対策に付いては、基発第546号により規定されています。前項で解説したA測定及びB測定の結果を踏まえて、該当する管理区分を求めます。A測定のみを実施した場合は、表中のB測定の欄は85dB(A)未満の欄を用い(下表参照)、測定された結果は、管理区分を問わず3年間保存が義務づけられています。 ただし、基発第546号のガイドラインの中では、測定結果が第Ⅱ管理区分及び第Ⅲ管理区分に該当する場合は、測定場所の測定値の推移などを把握しやすいように、5年間保存することが望ましいとされています。

 

  B 測 定
85dB(A)未満 85dB(A)以上90dB(A)未満 90dB(A)以上
A測定平均値 85dB(A)未満 第Ⅰ管理区分 第Ⅱ管理区分 第Ⅲ管理区分
85dB(A)以上90dB(A)未満 第Ⅱ管理区分 第Ⅱ管理区分 第Ⅲ管理区分
90dB(A)以上 第Ⅲ管理区分 第Ⅲ管理区分 第Ⅲ管理区分

                

1.6 測定結果に基づいた対策

事業者は、基発第546号の規定に従い、測定値から求めた管理区分毎に作業場に対して対策を行わなければなりません。以下が管理区分毎の対策法です。対策に必要な測定器と、その代表的な使い方に付いては巻末に紹介してありますので参考にして下さい。
 
第Ⅰ管理区分
  • 当該作業場所における作業環境の継続維持に勤める。
第Ⅱ管理区分
  • 当該作業場所における管理区域であることを明示する措置を講ずる事。 (例えば、標識を用いる等)
  • 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、 施設または設備の設置または整備、作業工程または作業方法の改善、その他作業環境を改善するために必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第Ⅰ管理区分となるよう努める事。
  • 騒音作業に従事する労働者に対し、必要に応じ防音保護具を使用させる事。

*"基発"とは?:労働省労働基準局長が発行する通達を"基発"と呼びます。

第Ⅲ管理区分 ・ 当該作業場所が管理区域であることを明示する措置を講ずる事。 (例えば、標識を用いる等) ・施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設または設備の設置または整備、作業工程または作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第Ⅰ管理区分又は第Ⅱ管理区分となるよう務める事。 なお、作業改善をするための措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該場所について作業環境測定を行い、その結果の評価を行うこと。 ・騒音作業に従事する労働者に対し、防音保護具を使用させるとともに、防音保護具の着用方法に付いて、作業中の労働者の見やすい場所に掲示すること。

 

1.7 測定結果等の記録に付いて

作業環境の測定を実施し、測定結果の評価、対策を行ったときは、その都度以下に示す事項を記録して定められた期間保存しなければなりません。保存期間については"測定結果の評価"の項を参考にして下さい。
  • 測定日時 ・測定方法 ・測定個所
  • 測定条件
  • 測定結果
  • 評価日時 ・評価個所
  • 評価結果
  • 測定及び評価を実施した者の氏名
  • 測定及び評価の結果に基づいて改善措置を講じたときは当該措置の概要 ・従事労働者数

*第3項に表の一例がありますので参考にして下さい。表のレイアウトに付いては法的な規制はありません。

 

1.8 健康診断

事業者は騒音作業に常時従事する者に対して、その雇い入れの際又は当該業務へ配置替えの際に、医師による健康診断を行なわなければなりません。 また、騒音作業に従事している間は6ヶ月に一度の定期健康診断を行うことや、騒音による障害が発生した場合の措置などについても定めがあります。 いずれの場合も、オージオメータを用いた聴力検査が義務付けられており、労働安全衛生規則、第13条、44条、45条に規定されています。

 

 

2. Q&A


管理しなければならない作業場はどのような基準で選ぶのですか?
4項、関係資料の中に、"騒音障害防止のためのガイドライン"から抜粋した別表1,2がありますので、該当する作業場があるのかどうかを確認して下さい。また該当個所が無くても、一度、騒音計を使って測定してみる必要があります。前項で測定方法に触れたところを参考にして、A測定及びB測定を実際に行い測定結果を求めます。その結果がおおむね80dB以上であれば管理する必要があります。

作業環境測定基準、第4条の中に"騒音レベルがほぼ均一な場合"という記述がありますが、どの様な状態であれば"均一"なのでしょうか。
   
 "騒音レベルがほぼ均一な場合"とは、A測定を行った場合の各測定点の標準偏差が3dB以内のことを言いますが、簡易的に判断する方法としてA測定で10点の結果を求め、そのうち9点の測定結果が3dB以内に入っているかどうかで判断する方法もあります。

作業環境測定基準、第4条の中に"単位作業場が著しく狭い場合"と言う記述がありますが、"著しく狭い"というのはどの位の広さなのでしょうか?
   
床面積が30m以下の作業場が該当します。

測定方法についてですが、縦線、横線とも必ず6m以下の正方形のメッシュでなければ測定が出来ないのですか?
   
測定点を決めるときは、正方形のメッシュにこだわる必要はありません。ただし、縦線同士、もしくは横線同士で等間隔が保証されなければ測定ができませんので注意が必要です。横道にそれますが、作業場の騒音レベルの状態や床面積などで測定方法が変わりますので、作業環境測定基準、第4条を参考にして下さい。

作業場の騒音レベルが変動しており、何時測定を行えば良いのかわかりません。測定する時間帯についての規定は何かありますか?
   
時間帯の規定はありません。ただし、B測定に付いては"騒音レベルがもっとも大きくなると思われる時間"という規定があります。旋盤を使った切削作業を例に取ると、切削作業中の騒音が一番大きくなるため、その状態で測定を行うことになります。

ガイドラインの中に記されている別表1,2以外は今回の対象外なのでしょうか?
   
それぞれの状況で判断が少しずつ違います。まず、別表1については労働安全衛生規則第588条に記載されており、測定、管理が義務づけられています。別表2に付いては今回の規則改正に伴い、作業場の調査を行った結果85dBを超えると思われる作業場52ヶ所であり、測定することを推奨しています。質問の中心であるそれ以外の作業場については別表2と同じ扱いになりますが"作業従事者を騒音性難聴から守る"と言う目的で今回の改正が行われたことを考えると、測定、管理が必要ではないでしょうか。

日本工業規格JIS B6004に"工作機械の騒音レベル測定方法"と言うものがありますが、今回の規則改正と何かつながりがあるのでしょうか?
   
つながりはありません。JIS B 6004では工作機械から発生する騒音レベルを一定の測定基準で評価することを目的としたものです。しかし、日本工業規格については"工作機械の性能測定法の統一"であるのに対して、今回の規則改正は"作業者を騒音性難聴から守る"ことが目的であるため直接的な関係はありません。

測定時に騒音計の時定数はSLOWがよいのでしょうか?FASTが良いのでしょうか?
   
FASTを使うことをお勧めします。改正前の測定法の様に瞬間値を読み取る場合は騒音の変動に応じてSLOWとFASTを使い分ける必要がありましたが、10分間の等価騒音レベル測定する場合、SLOWの時とFASTの時ではほとんど同じ値になります。また、FASTでの測定は測定中に最大値の確認もできるため、騒音源の解析等にも役立つことがあります。

測定を行う人は、資格のようなものが必要なのでしょうか?
   
測定の実施者についての規定は特にありませんが、測定結果が対策の基本となることから作業環境測定士や衛生管理者など、事業所における労働衛生管理の実務に携わる人に測定してもらうことをお勧めします。作業環境測定機関(計量証明事業所として登録されているところが良い)に委託して実施することも考えられますが、この種の測定としては比較的手軽に行えますし、測定担当の方が現場の状況を把握することができますから、各ユーザサイドで測定された方が良いでしょう。

   

 

 

3. 測定結果記録用紙の例

本改訂内容に基づいた記録用紙の一例です。

 

4. 関係資料

本改正に関係の深い法令等の資料です。参考にして下さい。

 

労働安全衛生規則の抜粋(騒音関係)

(産業医の選任)

第13条 法第13条の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

  • 産業医を選任すべき事項が発生した日から14日以内に選任すること。 2 常時1000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場に合っては、その事業場に専属の者を選任すること。
  • (イからト 略)

    チ: ボイラー製造等強烈な音を発する場所における業務

    (リからカ 略)

  • 常時3000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任すること。
  •  

  • 事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、様式第4号による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、学校保健法(昭和33年法律第五十六号)第16条の規定により任命し、または委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととさせたものについては、この限りでない。 (第3項 略)
  •  

    (定期健康診断)

    第44条 事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目に付いて医師による健康診断を行わなければならない。

  • 既往歴及び業務歴の調査
  • 自覚症状及び他覚症状の有無の調査
  • 身長、体重、視力及び聴力の検査
  • 胸部エックス線検査及び喀痰検査
  • 血圧の測定 6. 貧血検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 尿検査
  • 心電図検査
  • (第2項から第4項 略)

  • 第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る)は、35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者に付いては、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(1000ヘルツまたは4000ヘルツの音に係わる聴力を除く)の検査をもって代えることができる。
  •  
    (特定業務従事者の健康診断)

    第45条 事業者は、第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内毎に1回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目に付いて医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第4号の項目に付いては、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。

  • 前項の健康診断(定期のものに限る)は、前回の健康診断において第44条第1項第6号から第8号まで及び第10号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、第1項の規定にかかわらず、医師が必要でない認めるときは、当該項目の全部又は1部を省略して行うことができる。
  • (第3項省略)

  • 第1項の健康診断(定期のものに限る)の項目のうち第44条第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者については、第1項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(1000ヘルツ又は4000ヘルツの音に係わる聴力を除く)の検査をもって代えることができる。
  •  

    (有害原因の除去)

    第576条 事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によって汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。

     

    (騒音を発する場所の明示等)

    第583条の2 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によって明示するなどの措置を講ずるものとする。

     

    (騒音伝ぱの防止)

    第584条 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

     

    第588条 令第21条第3号の労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。

  • 鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場
  • ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り、又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く)を行う屋内作業場
  • 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行う屋内作業場
  • タンブラーによる金属製品の研摩又は砂落しの業務を行なう屋内作業場
  • 動力によりチェーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行う屋内作業場
  • ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場
  • チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場
  • 多筒抄紙機により紙をすく業務を行う屋内作業場
  • 前各号に掲げるもののほか、労働大臣が定める屋内作業場
  •  

    (騒音の測定等)

    第590条 事業者は第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内毎に1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

  • 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
     
  • 測定日時
  • 測定方法
  • 測定個所
  • 測定条件
  • 測定結果
  • 測定を実施した者の氏名
  • 測定結果に基づき改善措置を講じたときは、当該措置の概要
  •  

    第590条 事業者は、第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。

  • 前条第2項の規定は、前項の規定による測定を行った場合に準用する。
  •  

    (騒音障害防止用の保護具)

    第595条 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。

  • 事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。
  •  

    (保護具の数等)

    第596条 事業者は、前3条に規定する保護具に付いては、同時に就労する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

     

    (労働者の使用義務)

    第597条 第593条から第595条までに規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

     

    作業環境測定基準の一部改正(騒音関係)

    (騒音の測定)

    第4条 令第21条第3号の屋内作場(労働安全衛生規則第588条各号に掲げる屋内作業場に限る)における等価騒音レベルの測定は、次に定めるところによらなければならない。

  • 測定点は、単位作業場所の床面上に6メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上120センチメートル以上150センチメートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な場所を除く)とすること。ただし、単位作業場所における騒音レベルがほぼ均一であることが明らかなときは、測定点に係わる交点は、当該作業場所の床面上に6メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線の交点とすることができる。
  • 前号の規定に係わらず、同号の規定により測定点が5に満たないこととなる場合にあっても、測定点は、単位作業場所について5点以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場所であって、当該単位作業場所における騒音レベルがほぼ均一であることが明らかなときは、この限りでない。
  • 音源に接近する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては前2号に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、騒音レベルがもっとも大きくなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。
  • 測定は、次ぎに定めるところによること。
  • イ: 測定に用いる機器(以下「騒音計」という)は日本工業規格C1502(普通騒音計)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。

    ロ: 騒音計の周波数補正回路のA特性で行うこと。

    ハ:(削除)

  • 一つの測定点における測定時間は10分間以上の継続した時間とすること。
  •  

    騒音障害防止のためのガイドラインから抜粋した別表

    別表1

     

    別表2

     

    [次ページへ続く]